ご利用までの流れ
相談・申請(市役所にて)
- 市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します
- サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します
障害程度区分認定(市役所にて)
認定調査
- 市区町村の認定調査員と面接します
- 全国共通の質問票により、心身の状況に関する106項目と概況の調査が行われます
一次判定
- 認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます
医師意見書
- かかりつけ医に申請者の心身状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)
二次判定
- 一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います
認定・結果通知
- 二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます
サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出(計画事業所にて)
- 市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します
- サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です
支給決定(市役所にて)
- 市区町村では、障害程度区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します
サービス等利用計画の作成(計画事業所にて)
- 決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です
サービスの利用開始(各サービスを提供する事業所にて)
サービスの利用には「障害者手帳」、「受給者証」が必要です
- 市町村に申請し、障害程度区分の審査・判定を受け、受給者証を発行してもらって下さい
相談・申し込みをします
- 受給者証の確認と、利用についての話し合いを行います
契約をします
- サービス利用の内容や約束について、説明と契約を行います
- 要望に応じた個別支援計画を作成します
利用を開始します
- 希望の曜日と時間、必要とするサービス提供を行います
見直し・モニタリング
- サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います